1968-04-02 第58回国会 衆議院 決算委員会 第5号
○佐藤会計検査院説明員 いま御質問は、重過失ではなくして、軽過失でもこういった処置を要求したほうがいいじゃないかという御意見でございますけれども、一般行政官吏と違いまして、特に会計事務職員だけこういう軽過失の場合にも検査院が一方的に懲戒処分を要求することができるんだという体制が、いまの公務員全体の体制から見てバランス上どうかというような問題もあろうかと思います。
○佐藤会計検査院説明員 いま御質問は、重過失ではなくして、軽過失でもこういった処置を要求したほうがいいじゃないかという御意見でございますけれども、一般行政官吏と違いまして、特に会計事務職員だけこういう軽過失の場合にも検査院が一方的に懲戒処分を要求することができるんだという体制が、いまの公務員全体の体制から見てバランス上どうかというような問題もあろうかと思います。
○川出政府委員 現在審査官補四%、審査官、審判官八%の調整額が、これは一般行政官吏よりも多く上乗せされておるわけでございます。私どもは、数年前からこの増額を人事院及び大蔵省に要求し続けてきておりますけれども、いろいろなバランスの問題があるらしくございまして、いまだ実現をしていないのは遺憾に思っておる次第であります。十分とは考えていない次第であります。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 現在におきましても、裁判官の報酬の体系は、一般行政官吏の報酬体系よりは非常に簡素化されて、独自の形になっております。しかしながら、御承知のように、裁判官に管理職手当というものが一部につくようになりまして、大体三号以上の者についておるわけでございますが、その各号の中で、ある者は一八%、ある者は一二%、ある者は〇%といったような形になるわけでございます。
○塩野政府委員 ただいま御指摘のとおり、裁判官あるいは検察官の給与が一般行政官吏に比べて不利ではないかということがよく言われるわけでございます。戦前の給与体系におきましては、裁判官、検察官の給与は一般の官吏と全く同じでございました。
しかも、戦前において教職にある官吏の最高峰とでもいうべきものは、大学総長であったわけでありますが、その大学総長は戦前におきましても、他の一般行政官吏よりも非常に高く格づけをされておったと承知いたします。それを現在の制度に比べてみますときに、教職に対する国家的、社会的評価は戦前に劣るという実情にあろうかと思うのであります。
○守田最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬が、在職二十五年以上くらいになりますと、順次一般行政官吏よりも下がって参ってきているのは、御指摘の通りでございますが、これはどうしてこういう問題が起こったかと申しますと、政府職員の上級者にはいわゆる管理職手当として二五%程度のものが認められておる。これはずいぶん大きい額になるわけでございますが、これがあるために下がってきているわけであります。
但しこの際話があつたことは、一般行政官吏は、例えば課長以上は管理手当とか何とかいう名目で二五%くらいのものが余分に給料以外に収入があるそうであります。
先ず第一にこの改正案によりますと、一般行政官吏と国の経営する企業体の職員とを区別いたしておりますが、この点は従来の例から見ますと著しい進歩でありますが、これは労働基本権の問題とはおのずから別であります。労働基本権の差別をするということは不当であると考えるのであります。
この種の、特殊的な問題につきましては、その勤務年限等も必ず延長されるものでありますし、一般行政官吏のごとく、交替が非常に早い、こういうわけのものでもないだろうと思いますし、考え方の問題でありまするが、この機構改革自身は、只今申上げるように如何にして国策遂行をなし得るか、その面から見て今回の機構改革は不都合があるとか、或いは規模が小さくなつていかんのだとか、或いは独立機関でないからそのために非常に掣肘
これは今田万廣文君が指摘したように、一般行政官吏の整理に便乗して、そうしてやらなければならぬから仕方なく、形式だけ、体裁だけやるというように、やつて来たものと思わざるを得ないのであります。しかもこの点、それでは一体この減員をしないかと申しますと、やはり八百九十九人は首を切るというのであります。
一体官僚統制はなぜ失敗したか、或いはせざるを得なかつたかということを考えて見ますと、その原因といたしましてはいろいろな事情があつた思いますが、その最も大きな原因は、産業界の事情に精通していない一般行政官吏が、この産業統制という一般行政とは全然性質を異にした知識と経験を必要とする仕事を担当して、而も他方において産業界の実情を行政面に反映させるような活きた有機的な組織を持たなかつた、というよりはむしろ官僚
どうして官僚統制が失敗したか、或いは失敗せざるを得なかつたかと言いまと、その原因はいろいろな事情が挙げられると思いますが、最も大きな原因は産業界の実情に通じない一般行政官吏が産業統制という一般行制とは性質を異にした知識と経験を要する仕事、これをやつたからであります。
○松澤委員 本請願は、東京都北区の横手行雄君から請願されているのでありますが、その要旨は印刷庁、造幣庁職員は、従来特別職であつたのでありますが、その職務の内容においては、私企業の労働者と何ら異なるところがなく、一般行政官吏と明らかに異なる現業官庁に勤務しておるのであります。
このような抽象的な規定を、もつて一般行政官吏に臨みますならば、積極的とはどういうことであるか、政治運動とはどういうことであるかということが、運用の上においてどうでも手心が加え得るということにしりますから、その詳しくなつたと申すことは、決してそれは拡張したものではないのでございますから、どうかそう御了承願います。
ところが一般行政官吏に至りましては、日本の官僚主義のこれは牙城でありまして、そうしてこの民主革命にも拘らず何ら上から下に至るまで十分な檢討がされておりません。そうして人民の立場から申しますならば、戰爭中の統制は相当今再檢討されねばならん時期に來ている。そうして又戰爭中の経済が生んだところの過剰な行政官廳機構は何らかの形で合理化され、整理されなければならない時期にも來ている。
によつて差を付けるのは、給與の本質上止むを得ないという、これは行政官につきましては理論一貫した御答弁であつて、納得できるんですが、又元に還りまして、檢事と判事の関係でありますが、同じような学校を出て、同じような任用資格で入つても、檢事と判事において、今度は差が付くわけですが、これは差ができるといかないから、判事と檢事は今の制度においては、できるだけ同じようにしようという御意見でありまして、從つて一般行政官吏内部
やつと同等か或いわ同等以下のこれは俸給でありますが、判事檢事をしている人が非常に給與が高くなつて、政府は一般行政官吏であるという事由のみによつて、法務廳職員は非常に安い給與に釘付けられる。こういう点について政府はどういうふうに考えられるのですか。
從いまして、一般行政官吏の給與の号俸が変るときは、同時に裁判官、檢察官も変るような法案を提出される用意があるかないかということをお聞きしておるわけです。
そういう場合におきまして、法務廳の職員はいわゆる一般行政官としまして、政府職員の新給與という通過しました法律によりまして、一級から十四級まで、この最高一万円、最低一千円、こういう給與体系によつて律せられるわけでありますが、その場合現在法務廳に居ります判檢事の前歴を持つているところの職員、こういう人達が恐らく一般行政官吏としまして支給され得る最高級というものは、恐らく十三級が最高だろうと思うのです。
○今井政府委員 判事、檢事の俸給に關する法律案の趣旨は、大體の見當といたしましては、一般行政官吏よりも約二割程度高いといつたところを抑えております。
國家財政の許しますときが參りますれば、固よりこの一般行政官吏の恩給につきましても、増額をすることは考慮いたしておる次第であります。
若しも裁判官、檢察官と一般行政官吏と、給與において相當の差を設けておりましても、實際上の手取りは、行政官は超過勤務手當という名目で相當な額を取るとするならば、裁判官との差が相當少くなる。こういうことが懸念されますので、一般行政官に對する超過勤務手當の額、及び豫算の見通しにつきまして御説明願いたい。
一般行政官吏と法務廳の官吏とが異なるという議論もちよつといたしかねる。そうであればやはり一般の行政官吏と同じ俸給を受けるのが當然でありまして、その點について法務廳の官吏だけが、特別の給與を與えられるというようなことを申上げかねるのであります。
こういつたものを又個別的に時的で各人別に計るということもその身分の関係から適当とも考えられませんので、大体これを達観いたしまして、一般行政官吏の平均二割乃至三割の超過勤務をしたもの、こういう前提の下にそれだけの手当を本俸の中に織込みまして、更にその外に、二割強程度一般官吏よりも優遇するという立場で檢事の給與の案ができ上つております。
併しながら御指摘の通り、万一望ましくはありませんが、將來インフレ昂進の事態が起りまして、そうして、そのためにこの額では一般行政官吏との権衡上適当でないといつたような事態が起りましたときには、今囘の裁判官の法律に関する第十條によりまして、そうして、まあこれをそのときの事情にもよりますが、本法をふくらまして行くという形で参りますか、或いは臨時手当という方法、そのいずれの方法で行くかということはそのときに
それだけ一般行政官吏廳の各人の予算單價は殖えるわけです。それと見合いまして判事、檢事の現在貰つておる俸給がこれが千八百円ベースであります。